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自動車税はいつ支払うの?支払い時期や自動車税が軽減されるケースについても解説
クルマをお持ちの方や購入をご検討の方で、自動車税の支払い時期や金額について気になっている方は多いと思います。
クルマを廃車にしたり、売却するタイミングによっては、自動車税が戻ってくることがあるのをご存じですか?
この記事では、自動車税を適切に納めることができるように、自動車税の仕組みについてご説明します。
自動車税が軽減されるケースや重課されるケースについても触れておりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
自動車税ってなに?誰がいくら支払うの?
都道府県に納める税金
自動車税とは、自動車の所有者が市区町村に対して、1年に1回納めなければならない税金のことです。
軽自動車の場合は、「軽自動車税」を納付します。
年税なので、その年の4月1日から翌3月31日までが、1度で支払う期間になります。
4月1日時点での自動車の所有者が支払う
自動車税・軽自動車税を支払わなくてはいけないのは、4月1日時点の自動車の所有者です。
※ここでいう「所有者」とは、車検証に記載されている所有者のことです。
クルマを年度の途中に購入したり、廃車している場合の対応は通常とは異なります。
排気量によって自動車税の税額は異なる
自動車税は排気量によって、税金の支払い額が変わります。
排気量が0.5L増えるごとに税額も増えます。
2019年10月の税制改革によって、税額が変更になっており、2019年10月以降に車を購入された方は、下記の表の税額を支払います。
排気量 | 年税額 |
1000cc以下 | 25,000円 |
1000~1500cc以下 | 30,500円 |
1500~2000cc以下 | 36,000円 |
2000~2500cc以下 | 43,500円 |
2500~3000cc以下 | 50,000円 |
3000~3500cc以下 | 57,000円 |
3500~4000cc以下 | 65,500円 |
4000~4500cc以下 | 75,500円 |
4500~6000cc以下 | 87,000円 |
6000cc以上 | 110,000円 |
なお、軽自動車税は、自家用車の場合、一律10,800円です(2015年4月1日以前に新規検査を受けている場合は7,200円)。
電気自動車の場合は、総排気量が1,000cc以下に該当するので、25,000円となります(2019年10月1日以降に新車登録された場合)。
自動車税はいつまでにどうやって払うの?
自動車税の納付状はいつ届くの?
自動車税の納付状は、毎年ゴールデンウィーク前後の5月上旬に所有者の住所に届きます。
自動車税の支払い期限は5月31日
自動車税の納付期限は、原則として5月末日です。
地域によって差が出ることもありますので、必ず納付書に記載された期限を確認し、支払ってください。
また、自動車税・軽自動車税は「普通徴収」になるので、納付書を受け取った後、金融機関などでご自身が納付することが必要です。
銀行振り込み、コンビニ払い、電子マネーで支払いが可能
自動車税の納付方法は複数あり、自分にあった方法を選ぶことができます。
・金融機関やコンビニ等で現金で支払う
・口座振替で支払う(事前に手続きが必要です)
・電子マネーで支払う
・スマホ決済で支払う
クレジットカード・電子マネー・スマホ決済の場合は、領収証書と納税証明書に領収印が押されないので、必要な場合は現金で支払いましょう。
年の途中でクルマを購入/売却した場合、自動車税の支払いはどうなる?
年の途中でクルマを廃車にした場合の自動車税
4月1日時点でクルマを所有していたが、年の途中で廃車にした場合、基本的には自動車税は1年分前払いし、あとから還付を受ける形になります。
例えば、年度途中の6月にクルマを廃車にした場合には、廃車手続きをした日の翌月から翌年3月までの自動車税が戻ってきます。
あくまで日割りではなく、月割の計算になります。
なお、軽自動車税は年度途中に廃車にした場合でも、還付の対象外になります。
自動車税の取り扱いとは一部異なる点があるので注意しましょう。
年の途中でクルマを売却した場合の自動車税
一方、4月1日時点でクルマを所有していたが、年の途中で第3者に売却した場合には、都道府県から還付を受ける仕組みはありません。
あくまで、新所有者との間のやり取りの中で解決する必要があります。
ただし、良心的な買取業者の場合は、購入した時点からの自動車税相当額を上乗せして買い取ってくれます。
年の途中で新車を購入した場合の自動車税
年の途中で新車を購入した場合、車両登録した月の翌月から翌年3月までの残月分の納付額を車両登録時に支払います。
他方で、軽自動車の場合は、年度途中に新車を購入しても、4月2日以降であれば、軽自動車税が発生しません。
軽自動車の購入を検討していて、購入時期が3月でも4月でもどちらでもいいというような場合であれば、4月2日以降に購入したほうがお得です。
年の途中で中古車を購入した場合の自動車税
中古車を購入した場合も、新車を購入した時と同様に、購入した月の翌月から翌年3月までの残月分を支払います。
軽自動車は年度途中の中古車の購入の場合でも、軽自動車税を支払う必要はありません。
自動車税が軽減される場合、重荷される場合
グリーン化特例で自動車税が安くなる
2022年11月の時点で、「グリーン化特例」という制度が導入されています。
この制度は、燃費や排ガス性能によって自動車税・軽自動車税の負担を軽減するものです。
グリーン化特例の対象となる自動車は、以下の通りです。
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) - プラグインハイブリッド自動車
これらの自動車を購入するとその年に納める自動車税がおおむね75%軽減される特例措置を受けることができます。
ちなみに減税の対象となるのは、翌年1年分のみです。
新規登録してから13年過ぎると自動車税は高くなる
これとは反対に、新規登録から13年が過ぎると自動車税が高くなります。
具体的には、新車登録から13年を超えたガソリン車・LPG車と新車登録から11年を超えたディーゼル車は15%税金が高くなります。
軽自動車の場合も同様に、車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合、20%の重課となります。
なお、重課の場合は、軽減と異なり、グリーン特例措置の適用期間が終了するまで税金が高くなりますので、よく理解しておきましょう。
自動車税をうっかり滞納してしまったらどうなる?
延滞金が発生する可能性がある
自動車税をうっかり払い忘れてしまった場合、期日の翌日から延滞金が発生する可能性があります。
延滞金は、地方自治体にもよりますが、納付期限から1か月以内に支払う場合には大体3%程度、1か月を超えると9%未満程度になります。
車検を受けることができなくなる
車検を受けるには自動車税の納付が必須となっているため、自動車税が未納のままだと、公道を走ることができません。
1度車検が切れると、車検場までレッカー車での移送が必要になるケースもありますので、大変な手間がかかります。
スムーズにクルマを売却することができなくなる
クルマを売却する際には、一般的に自動車税の納税証明書が必要です。
自動車税が未納だと、納税証明書が発行されないので、スムーズに売却ができません。
ただし、必ずしも納税証明書がないと売却ができないという法律上の制限があるわけではありません。
まとめ
自動車税は、4月1日時点でのクルマの所有者が必ず支払わなければならない税金です。
納税通知書は、例年ゴールデンウィーク明けを目処に所有者の住所に届くので、期日までに忘れずに納付しましょう。
滞納すると、延滞金が発生したり、クルマをスムーズに売却できなくなるというリスクがあります。
年の途中にクルマを売却・購入する場合には、還付額や支払額について確認するようにしましょう。
ジャンクカー.jpでは、買取の際に自動車税の還付額について、きちんとご説明し、買取額に上乗せさせていただきます。
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