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放置車両確認標章とは?放置車両確認標章を貼られた場合の対処方法や反則金について解説
「放置車両確認標章」という、言葉を聞いたことはあるでしょうか。
一般的には、駐禁切符や駐禁ステッカーとして知られていますが、正式名称までは知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では「放置車両確認標章」についての基本的な情報や駐禁になってステッカーを張られてしまった場合の「対処方法・違約金」などについて、紹介します。
「放置車両確認標章」について詳しく知りたい方は、是非参考にしてみてください。
目次
放置車両確認標章とは何か?
放置車両確認標章とは「駐車違反した車のフロントガラスに貼られる黄色い張り紙」のことを意味します。
放置車両確認標章の張り付けは、警察官だけでなく、選任を受けた駐車監視員も行うことができます。
放置車両確認標章を張り付けされた方には、駐車禁止地帯にクルマを駐車していたことに対するペナルティが発生します。
実際にツイッターなどの口コミでも、以下のようなコメントが紹介されていました。
違反点数や反則金を支払うことになってしまうので、そうならないよう注意したいものです。
それでは、もし、放置車両確認標章を貼り付けされた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
放置車両確認標章を貼り付けられた場合の対処方法
もし、ご自身のクルマに放置車両確認標章が貼り付けされていた場合には、反則金を支払うしかありません。
自分とは別の方が駐車していたことで、放置車両確認標章を貼り付けされた場合でも、使用者責任となり放置違反金を支払わなければいけません。
しかし、放置された車の使用者でない場合などの正当な理由があれば、弁明する機会を与えられる可能性も考えられます。
具体的に違反点数や反則金がどれほど必要になるのか、詳しくみていきましょう。
放置車両確認標章の場合の違反点数や反則金について
違反点数と反則金について
「放置車両確認標章」を貼り付けされた場合の違反点数や反則金については以下のとおりです。
違反した場所が「駐停車禁止場所」か「駐車禁止場所」なのかによって、違反点数が異なります。
駐停車禁止場所 | 違反点数3点 |
駐車禁止場所 | 違反点数2点 |
また、反則金については、以下の表を参考にしてください。
駐停車禁止場所 | 1万8,000円 |
駐車禁止場所 | 1万5,000円 |
反則金の支払い方について
反則金の支払い方法としては、警察署に出頭して反則金を支払う方法と、金融機関に納付書を持っていって納付する方法があります。
運転者と所有者が同一であれば、放置車両確認標章が貼られてから、1週間から10日ほどで、放置違反金納付書と弁明通知書が届くので、そちらをもって金融機関で支払うのが一般的です。
「駐停車禁止」と「駐車禁止」の標識について
ところで、「駐停車禁止」と「駐車禁止」の標識についてはきちんと理解していますか?
また、愛知県警察のHPでは、「道路標識の設置の有無にかかわらず、下記の場合は駐停車が禁止されている」として、下記の場所を挙げています。
- 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- バス停から10メートル以内の部分
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
こちらも併せて、正しく理解しておきましょう。
【豆知識】放置車両は最終的に撤去されるの?
ところで、「放置車両確認標章をそのまま放置していると車両は撤去されてしまうのか?」と疑問に思われる方がいると思いますが、法律の関係上、勝手に車が撤去されることはありません。
撤去されないと言っても、放置されている場所が「危険を伴い場所」もしくは「交通の妨げになる場所」の際には、警察官によってレッカーで移動される可能性も考えられます。
また、レッカー移動で必要になる費用は「車の所有者負担」になるため、注意が必要です。
反則金に加えてレッカー費用も合計されると負担する金額はさらに大きくなってしまいます。もし、私有地に車が放置されているケースの場合には、盗難車や犯罪に関与している可能性が考えられます。
そのため、私有地に身に覚えのない車が駐車されている場合には、まず警察に連絡を入れて、相談してみることをおすすめします。
まとめ
放置車両確認標章は、駐車違反をした場合に車両のフロントガラスに貼られるものです。
また、放置車両確認標章を車に貼り付けられた状態で、車を同じ場所に駐車し続けた場合には、警察官によってレッカー移動され、さらに高額の費用を請求されるケースも考えられます。
そのため、放置車両確認標章を貼り付けされた場合の対処方法としては、早急に違約金を支払うことが賢明です。
この記事の内容を参考にして「放置車両確認標章」が貼り付けされた際の対処方法や違約金についての理解を深めましょう。