- その他
車の免許の種類一覧!普通免許から特殊免許まで全15種類を紹介
自動車を公道で運転する為には運転免許証が必要となります。
現在、日本では8,200万人もの人が運転免許証を取得しており、日本国民の7割が保有している事になります。
そんな運転免許証ですが、全ての種類を把握している人は少ないのではないでしょうか。
この記事では、運転免許の全種類とそれぞれの免許で運転ができる車、取得の仕方について解説します。
目次
運転免許の区分は3種類
運転免許の区分は3種類に分かれておりそれぞれ第1種運転免許、第2種運転免許、仮運転免許という名称になっています。
第1種運転免許
第1種運転免許は日本の公道で、普通自動車・小型特殊自動車・原動機付き自転車を運転するために必要な免許になります。
第1種運転免許は全部で10種類あり、後ほど詳細について説明させていただきます。
第2種運転免許
第2種免許は旅客自動車を日本の公道で、かつ旅客を目的として運転するために必要な免許になります。
タクシーやハイヤー、観光バスなど旅客運送の自動車を運転するための免許です。
第1種運転免許との違いは、営利目的で運転するかどうかになります。
第2種運転免許は全部で5種類あり、後ほど詳細について説明させていただきます。
仮運転免許
仮運転免許は第1種運転免許を取得しようとする人が、路上練習するために必要な免許になります。仮免許、仮免とも呼ばれています。
第1種運転免許は10種類
第1種運転免許には10種類の免許が含まれています。
それぞれの内容について説明させていただきます。
普通免許
普通免許は日本の公道を普通自動車・軽自動車で運転する為に、必要な免許になります。
18歳以上が受験可能です。
普通免許にはオートマチック車限定で運転可能な、AT限定免許とオートマチック車・マニュアル車の両方が運転できる、MT免許の2種類があります。
普通免許を取得すれば、原付バイクや小型特殊自動車も運転できるようになります。
準中型免許
準中型免許は、準中型自動車を運転できる免許になります。
18歳以上が受験可能です。
準中型自動車の条件は以下のいずれかに該当する車です。
・車両総重量 3.5t以上7.5t未満
・最大積載量 2t以上4.5t未満
・乗車定員 10人以下
中型免許
中型免許は、中型自動車を運転する場合に必要な免許になります。
受験資格は普通免許、準中型免許もしくは大型特殊免許の取得から2年以上経過していることと、20歳以上であることです。
中型自動車は準中型自動車よりも大型で、以下の条件のいずれかが該当します。
・車両総重量 7.5t以上11t未満
・最大積載量 4.5t以上6.5t未満
・乗車定員 11人以上29人以下
大型自動車免許
大型免許は大型自動車を運転するための免許になります。
取得できるのは普通免許、準中型免許もしくは大型特殊免許の取得から3年以上経過していることと、21歳以上であることです。
大型自動車に該当する車は、以下のいずれかが当てはまります。
・車両総重量 11t以上
・最大積載量 6.5t以上
・乗車定員 30人以上
大型免許を取得すれば、原付バイク・小型特殊自動車・普通自動車・準中型自動車・中型自動車・大型自動車までが、運転できるようになります。
原動機付自転車免許
排気量50cc以下、電動バイクの場合は出力0.6kw以下ならばスクーターでもミッション車でも運転できる免許証になります。
16歳以上であれば取得可能です。
30分の学科試験と実技講習のみなので、運転免許試験場で受験すれば最短1日で取得する事ができます。
小型特殊免許
農業用トラクターや工場のフォークリフトなど、小型特殊自動車を運転するために必要な免許になります。
16歳以上が取得可能です。
小型特殊自動車は、以下の条件をすべて満たしています。
・車両の長さ 7m以下
・車両の幅 7m以下
・車両の高さ 8m以下
・排気量 1,500cc以下
・最高速度 時速15km以下(農作業用小型特殊自動車は時速35km未満)
大型特殊免許
大型特殊免許はクレーン車やブルドーザー、路面清掃車や大型トラクターなど大型の特殊自動車を公道で走行させるための免許です。
18歳であれば取得可能です。
大型特殊自動車に該当する車両は、以下になります。
・車両の長さ 12m以下
・車両の幅 5m以下
・車両の高さ 8m以下
・排気量 制限なし
・最高速度 制限なし(時速49km以下の自主規制がある)
この他、小型特殊自動車・原動機付自転車の公道での運転もできるようになります。
普通二輪免許
以下の車両が運転できるようになります。
・排気量 50cc以上400cc以下の普通自動二輪車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
16歳以上が取得可能です。
普通二輪免許を取得すれば、高速道路での走行やふたり乗り走行も可能です。
大型二輪免許
以下の車両が運転できるようになります。
・排気量が400ccを超える大型自動二輪車
・普通自動二輪車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
18歳以上が取得可能です。
けん引免許
けん引免許とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車大型特殊自動車のいずれかの車両で、車両総重量750kg以上の車(重被牽引車)をけん引する場合に必要な免許になります。
第二種免許・大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許における、いずれかの免許をすでに取得している18歳以上であれば取得可能です。
第2種運転免許は5種類
第2種運転免許には5種類の免許が含まれています。
それぞれの内容について説明させていただきます。
普通第二種免許
タクシーやハイヤー、運転代行など、人を乗せて運び、運賃をもらう旅客運送の為に必要な免許が普通二種免許になります。
取得条件は、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの第一種免許の保有者で3年以上の運転歴があること、年齢が満21歳以上であることになります。
中型第二種免許
第一種の中型自動車免許で運転可能な車を、旅客搬送の目的で運転する場合に必要な免許になります。
この免許の受験資格は普通自動車第二種免許の受験資格と同じになっていて、大型・中型・準中型・普通・大型特殊における、いずれかの第一種免許を3年以上すでに保有しており、年齢が21歳以上であれば取得可能です。
大型自動車第二種免許
観光バスや路線バスなどで乗車定員30人以上の大型自動車を運転する場合、この免許が必要になります。
大型二種免許を持っていれば、大型一種・普通二種・中型二種の車両はすべて運転できます。
取得資格は21歳以上で、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のどれかを取得済みで、かつ運転歴が3年以上あることが必要です。
大型特殊第二種免許
大型特殊第二種免許は建設用や農作業用などの大型特殊自動車で、旅客営業を行う場合に必要とされる免許になります。
取得資格は21歳以上で、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のどれかを取得済みであり、かつ運転歴が3年以上もしくは他の二種免許取得済みの場合になります。
ですが、大型特殊第二種免許が必要な車両は、現時点では日本に存在しないといわれています。
けん引第二種免許
けん引第二種免許は、トレーラーバス(けん引自動車型バス)で旅客を運送するときに必要な免許になります。
このトレーラーバスは戦後復興期の車両不足の時期に、その問題を解決するために量産されていたとされます。
けん引第二種免許も大型特殊二種免許と同じように、教習所での教習はなく運転免許試験場での一発試験での取得を目指します。
取得資格についても条件は、大型特殊二種免許と同じ内容になります。
クルマの運転免許を取得する方法
免許を取得する方法としては3つあります。
順番に説明させていただきます。
一発試験
自動車教習所や合宿免許を利用せずに、運転免許試験場で学科試験と技能試験を受験する方法になります。
有効期限切れや免許取り消しなどで免許を失効した方が、もう一度免許を取得する場合におすすめの方法です。
教習所
自動車教習所で講習や技能の指導を受けて免許取得を目指します。
多くの方がこの方法で免許を取得しています。
合宿免許
指定自動車教習所が提供するホテルや寮などで、短期間でカリキュラムを学び免許取得を目指すのが合宿免許になります。
短期間で免許が取得でき、教習所に通うよりコストがかからないというメリットがあります。
まとめ
以上、運転免許の全種類とそれぞれの免許で運転ができる車、取得の仕方について解説します。
運転免許は全部で15種類あり、その中で自分に必要な免許と取得方法が理解できたと思います。
以上、皆様の参考となりましたら幸いです。